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保護帽の着用規定

使用者は労働者に保護帽を着用させなければならない。また、労働者は指示された場合に保護帽を着用しなければならない。

飛来・落下物用
物体の飛来落下の恐れのある場所における作業
型枠支保工の組み立て作業
足場の組み立て等の作業
クレーンの組立・解体作業
建設用リフトの組立・解体作業
ずい道等の掘削作業
採石作業時
船内荷役作業
港湾荷役作業
造林作業時
木馬または雪そりによる運材の作業
木造建築物の組み立て作業
コンクリート造工作物の解体等の作業
※上記は労働安全衛生規則における代表例。
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墜落時保護用
最大積載量5t以上の大型貨物自動車における荷の積み卸し作業(ロープ・シート掛け等を含む)。
最大積載量5t以上の不整地運搬車における荷の積み卸し作業(ロープ・シート掛け等を含む)。
床面から2m以上の はい(積荷)の上における作業。
2m以上の高所作業(囲い・手摺などを設けられない場合は安全帯も使用)。
※ 荷役作業における墜落用保護帽の使用規定は、「保護帽の規格」の前身である「荷役用安全帽」の名残と思われる。

電気用(7000V以下)
高圧活線作業
低圧活線作業
※ 電気作業においては、FRP製および通気孔のある保護帽の使用が禁止されている(コーナン商事の店舗においてPB商品として販売されている保護帽はこれに当て嵌まらないが、コスト削減の為に電気用としての検定試験は取得していない)。通気孔や鋲固定のための穴を通して感電する恐れのあること、またFRP帽については、材質の性格上存在する極小さな隙間から通電する恐れがあるためである。加えて「帽体の縁3cmを残して水に浸し、内外より20kVの電圧を1分間印加し、絶縁破壊の有無を見る」という電気用保護帽の試験法ゆえに、通気孔が存在するとそもそも試験が行えない、という事情もある。

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2009年06月07日 13:22に投稿されたエントリーのページです。

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