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身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは

身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。

等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。

障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類である。

最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。

1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に、区別される。

また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されない。 7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。

申請方法 [編集]
各市町村役場に障害福祉の窓口がある。呼称にばらつきがあるので受付で確認されたい。 (障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター等)

手続き [編集]
本人の手続き
市町村の窓口で“身体障害者診断書・意見書”用紙を受け取る。[1]
障害者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう。
“身体障害者診断書・意見書”、“申請書”(必要事項を記入捺印)、“本人写真”(指定されるサイズ)を福祉窓口へ提出。
行政の手続き
福祉窓口は、受け取った書類を都道府県(正確には身体障害者更生相談所)へ転送する。[2]
都道府県(身体障害者更生相談所)は書類の内容を審査し、等級判定を行う。[3]
等級の判定結果にもとづき、身体障害者手帳が交付される。
以上の流れにより、申請?交付までには一般的に1?3か月程度の時間を要する。

身体障害者手帳の概略 [編集]
各種の福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の呈示が必要となる。 実際にサービスを受けようとする場合には、不正使用防止のため原本の呈示でなければ効力がない。 身体障害者手帳の不正使用の例としては、有料道路通行料の割引を受けるために、健常者が身体障害者手帳の写真を貼り替えて行使する事案が発生した。これは有印公文書偽造罪及び同行使罪(また場合によっては詐欺罪)が適用され、罰せられる犯罪行為である。 また手帳を貸与・譲渡した者にも、手帳返還命令が下される(身体障害者福祉法§16-2)
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実際に割引等のサービスを受ける時には、手帳を呈示するだけでよい場合もあるし、氏名等を相手が記録する場合もある。 しかし手帳の記載内容は個人的なプライバシーと密接に関連するため、割引をしようとする事業者が「コピーを取る」行為については、強く問題視する向きもある[要出典]。

身体障害者手帳には、一部の例外(後述)を除き更新義務がなく、等級変更する場合であっても本人申請が前提であるため、手帳を再交付される機会が少ない。このことから、手帳が更新されないままに長年使用され続けることも多い。そのため、手帳に貼付された顔写真と、現在の容貌とが著しく異なっているために本人確認ができず、サービスが受けられないというトラブルになったりすることもある。こうした場合には、本人の希望があれば新しい写真で再交付される。 貼られた写真が古く、現在の容貌と異なっていても手帳としては有効であるが、その場合、別の写真入り身分証明書も携帯しておくと、手帳使用時に無用のトラブルを避けることに役立つことがある。

ただし、例外的に再認定が必要な場合がある。 たとえば身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、成長に応じてその症状の変化の可能性がありうるため、概ね6歳時を目処に再度認定手続きを要請される。また今後病状の変化(軽度化もしくは重度化)が見込まれる等の理由で、医師の診断書に「将来再認定の必要」に関する記述がある場合にも、再度認定手続きを要請される(1年後または3年後もしくは5年後)。

身体障害者手帳のデザイン(表紙の色など)は、全国統一ではなく都道府県で異なる。したがって他県にてサービスを受けようとして手帳の表紙のみを呈示しても、係員が身体障害者手帳であることを理解できずにサービスを断られることもある。その場合には、本人の写真、障害の種類が記載されているページを開いて呈示すると、身体障害者手帳であることが相手に分かる。

またJR等の鉄道事業者が設けている割引(大部分の私鉄はJRに準ずる)を受ける場合は、手帳に「旅客鉄道会社運賃割引・第1種」等の記載があるので、その部分も見せるようにする(割引が適用される条件については障害の種類や鉄道会社によって異なるので、利用する場合各自で確認されたい。ただし「旅客鉄道会社運賃割引」の記載がない手帳は、JR等の割引は受けられない。また、この制度は日本国内の居住者が対象であるので海外で発行された身体障害についての証明書では割引はない)。

JR等の運賃割引を受けようとする者は、ただ障害者手帳を取得して提示するだけでは割引を受ける事は出来ない。あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等に出向き、その旨を証明する印章等を、所持する障害者手帳に押印してもらう必要がある。

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2009年06月12日 10:34に投稿されたエントリーのページです。

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